自転車の交通違反とは!?
2020年07月17日
こんにちは!丸亀坂口鍼灸整骨院
柔道整復師の金場です。
今回は、また事故ブログについて
お伝えしようと思います。
コロナが落ちつき朝の交通社が
増えていたように思います。
そんな中でも自転車通勤や自転車通学を
されている方は非常に多いと思います。
その為、今回は自転車の交通ルールについて
お伝えしていきます。
基本的な所からおさらいしていく
必要があります。
- 自転車はどこを通行するといいの?
自転車は車道が原則で歩道は例外なのです。
歩道に【普通自転車歩道通行可】の
標識がある時や13歳未満の子供70歳以上の
高齢者、身体の不自由な人が自転車を
走行している時は歩道を走行可能です。
ただそれ以外の場合は、基本的に車道が原則です。
- 自転車は車道の左側を通行
自転車は道路の左端によって通行。
自転車道がある場合は自転車の左側を通行
する必要があります。
- ヘルメットを着用しなくてもいいの?
原則お子様にはヘルメットの着用をお願いしたいです。
13未満の子供にはヘルメット着用させるよう
努めなければなりません。
- 自転車の交通違反は?
・二万円以下の罰金または科料
併進・二人乗り
ただ二人乗り運転に関しては、16歳以上の
運転者が幼児座席に6歳未満の幼児一名を
乗車させることができます。
さらに二人乗せる場合には、一定の安定基準を
満たした幼児2人乗り用自転車が必要になります。
普通の自転車では二人乗りを行ってはいけません。
・信号無視や夜間の無点灯、または、携帯電話イヤホン
を使用しての運転は五万円以下の罰金または三か月以下の
懲役が科せられます。
このようなルールを一人一人がしっかり
守ることによって安心安全な行動を心
がける必要があります。
事故を起こしてしまうのは、ドライバーだけ
だとは限りません。自転車を運転する際も
十分心がけるようにしましょう。
交通事故にあわないことが
一番ですが、交通事故に巻きこまれて
しまった場合はお気軽に当整骨院に
ご相談下さい!
治療は勿論、交通事故の専門家が
在籍していますので保険会社とのやり取りや
そのほかに分からないことがあれば
サポートさせて頂きます!
丸亀坂口鍼灸整骨院
【電話】
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