交通事故保険について

2021年08月20日

今回は当院で取り扱っている自賠責保険についてご説明していきます。

自賠責保険とは

正式には自動車損害賠償責任保険と呼ばれ自動車等を使用する際車の所有者に加入が義務付けられている損害保険です。
強制保険となるため必ず加入していなければなりません。

整骨院では自賠責保険適用の場合は患者様の窓口負担は原則ありません。
この自賠責保険には限度額が決められており一人あたり120万円となり治療費・慰謝料・休業補償・交通費が含まれています。

施術費・交通費

交通事故による怪我の施術費(医療費、入院費、診療費など)、治療に伴い移動に関わる費用(バス、電車、タクシー、ガソリン代など)が補償の対象となります。
※交通費に関しては領収書が必要となりますので必ず保管しておきましょう。

慰謝料

交通事故被害者の精神的苦痛に対して支払われます。

休業補償

交通事故により得ることができなかった所得をカバーするために支払われます。

同乗者が怪我をしてしまった場合

自賠責保険は同乗者が怪我をしてしまった際にも適用となる場合があります。

また同乗者は会話や携帯電話の使用をしていることがあるため、どうしても事故の衝撃に対して構えができず症状が強く出てしまうことがあります。

自賠責保険はこういった同乗者の怪我に対しても保証される場合があります。

 

整骨院で自賠責保険を使うには

基本的には病院での診断書が必ず必要となります。
(※ 診断書を書くことができるのは医師だけであるため、整骨院で書くことはできませんのでご注意ください!)
この際に医師に整骨院で治療することの了承を得た上でご来院ください。

次に、保険会社へ整骨院で治療する旨をお伝え下さい。
この2つが完了しましたら、治療を開始することができます!
また保険会社への連絡の仕方がわからない方へのサポート、アドバイスも行っておりますのでお気軽にご相談ください!

 

宇多津坂口鍼灸整骨院

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